2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
議院内閣制の本家と言える英国でも、二〇一一年に議会任期固定法を制定し、下院の解散は、任期満了による自動解散の場合、下院が政府不信任案を可決し、その後十四日以内に何らかの政府信任案を可決しない場合、下院が定数の三分の二以上の多数で繰り上げ総選挙の実施を可決した場合に限られることとなり、従来自由であった内閣による下院の解散は認められなくなりました。
議院内閣制の本家と言える英国でも、二〇一一年に議会任期固定法を制定し、下院の解散は、任期満了による自動解散の場合、下院が政府不信任案を可決し、その後十四日以内に何らかの政府信任案を可決しない場合、下院が定数の三分の二以上の多数で繰り上げ総選挙の実施を可決した場合に限られることとなり、従来自由であった内閣による下院の解散は認められなくなりました。
フランスは、圧倒的に大統領の権限が強いところに特色がありますが、下院は、予算法律及び社会保障財政法律の先議を行うこと、それから法律案について両院が不一致の場合には政府の要求に基づいて下院が最終決定を行うこと、それから下院のみ政府不信任決議権があることの三点で優越しております。
○佐藤内閣総理大臣 これは田中君がたいへん法律の専門家だからただいまのような御発言をなすったと思いますが、私はただいま田中君といわゆる法律論をしようとは思いませんが、ただいま申し上げるように、政府不信任だ、かようならば、これは堂々と国会において不信任案を提出して、しかる上でその不信任の所在をはっきりさす、これが本来の筋だ、かように私考えるのでございます。
今日の政府不信任の材料になると思います。この際二十億でもいい、百円のカタにあみがさ一蓋であったならば、あみがさ一蓋の内容をはっきりとお示し願いたいのでございます。
○久保委員 終わりますが、両大臣おられますが、あの石田総裁のお話は、実際言うと政府不信任ですよ。そうおとりになりませんか。とにかく責任を持っていけないような話ですよ。われわれもそう思うのです。別にことばじりをつかまえてどうこう言うわけではありませんが、そこまでのいわゆる事態にきていることを閣僚は認識されなければ困ると思う。
○田上松衞君 経済企画庁長官と相川御両者にちょっと御意見を承りたいと思うのですが、この法案の一つ一つの中身について申し上げるのじゃなくて、こうして出されたものを見ますると、いろいろ提案理由の中にも指摘された田中委員の先刻の、これはまあざっくばらんに言ったならば、政府不信任の表現じゃないのかと、あるいは見方によればそうであろうというような、そういう御意見もあったのです、遅々として進んでいないということであります
この事情と申しますのは、池田総理のお考えは、御承知の昨年十二月十二日のイギリスの国会におきまして行なわれましたドネリー議員の提案にかかる政府不信任案、これが二百五十九対百七十七で否決をされたという事実を言っておられるということを申したのでございます。念のため申し上げますと、これは中共の代表権問題を一年間たな上げするという案について政府の国連でとった態度について不信任案が出たわけでございます。
においてさえも、少数の議席しか得ておらぬ小党派が、その選挙区を三つか四つに分断されれば、至るところ、次点、次々点者を出して、ますます少数となりましょう、ゆえに、保守某党の議席はますます増加し、その政権は内部抗争か、汚職か、テロのない限り、倒れることはありません、衆議院は何回解散しても、某党は多数の議席を獲得しましょう、また、元来解散ということもなくなりましょう、今の在野少数党がますます少数となれば、政府不信任案
それなら答申の第一項というものは政府不信任ということです。政府の米価を信任していないのですから、これをあなた方がとるなんということは考えられないのですよ。それで、本答申の二項で今言っておる基本米価論を米審は打ち出しておるのです。本答申の第三項は「消費者価格は現行価格を据え置くことを適当と認める。」これは政府の言っておることを認めておるのだから問題ないのです。これはいいのです。
最近日本共産党の中央ノートによりますれば、朝鮮休戦、ジュネーヴ会議の成功、中共・インドの首脳者の共同声明、あるいは最近の水爆反対や吉田政府不信任などの国民的輿論の高まりなどからいたしまして、内外の客観情勢は、党側にとつて急速に有利に発展して来たと判断しておるようであります。
従つて私どもは、一昨日政府不信任決議案を出しましたが、これは少数にして敗れました。やむを得ません。この際は、ほんとうに講和後における日本の民主主義政治の面を確立するために、政府は勇断をもつて衆議院を解散せしむべし。これが参議院を反省せしめる一番いい方法だと思う。だらだら一箇月も延ばしておいても、衆議院はほとんど審議すべき議案がない。
しかるに、諸君は、参議院における一部のきわめて低劣なる議事妨害や審議遅延に狂奔する人々の非立憲的な行動を支援するかのごとく、またこのこと自体が政府の責任であるかのごとく吹聽し、これに便乗し、政府不信任の理由の一つに加うるがごときは、みずから審議権を軽視するものといわなければなりません。(拍手)国会の権威を失墜せしめんとするものは、むしろ諸君ではないか。
しかも今度は一番大きくて、十数名が即死し、数十戸の家が燒かれておるというような事態なので、今に至つて次官が何らの意見も対策も持ち合せないということになりますと、これは政府不信任といわざるを得ないと思うのですが、もし調査がないとすれば、ただいまでけつこうですから、今言いましたような事態について、おそらく次官も新聞紙上を通じてB二九墜落の具体的なことは御承知だろうと思うのですが、それに対してどういう意見
衆議院に政府不信任の権限を與えたから、その反対的な立場における行政府に――内閣に解散権も與えたという論者の論旨の裏づけみたようなことになるので、その点において、参議院にも不信任の権限を持たして、しかもまた内閣に参議院の解散をする権限を與えるような方法をとつたらどうかという議論もあつたりするわけでして、今のようなお説で、六十九條に限られたということになりますと、先ほど言われた、あたかも無條件、無制限解散
政府不信任という趣旨から議論が起つておるのではないと思います。また古い時代におきましても、これに類することはあつたと思つておりまするが、今正確な基礎を持つておりませんから、そこまでは触れません。確かに事例としてはございました。
○国務大臣(増田甲子七君) 私共この條文の読み方を、付議する條件としての承認を求めなければならんということを機械的に読めば、承認が求められなかつたならば、政府不信任になつて総辞職とか、その他大きな問題になつて行きます。そうして承認されようと不承認されようと、国会は私は承認、不承認、半承認、その点についてはオール・マイテイであると考えております。
(拍手)これはもちろん、憲法第六十九條による衆議院の政府不信任の意思表明であります。 過般の政変に際しましては、少数党たる民主自由党内閣の成立に対して多大の危惧を持つておつたのでありますが、かすに時日をもつてし、しばらくその施策を見るために、時局担当の衡に当ることにあえて反対をしなかつたのであります。
以上私は、政府不信任案に対し賛成の意見を申し述べましたが、この際野党三派に対して、野党三派がはたして不信任案を提出するの資格ありやいなやを強く反省することを熱望しているものであります。 以上の観点から、條件付をもつて、ただいま提案されておる不信任案に対し、第一議員倶樂部を代表して賛成の意を表するものであります。(拍手)
○國務大臣(小澤佐重喜君) 政府は、最初國家公務員法の一部を改正する法律案並びに関係五法案が、國会を通過すれば解散のつもりでおりましたところ、先般関係方面の斡旋により民主党、社会党及び國民協同党の野党三派と政府との間に、予算の審議期間をその提出の日から二週間とし、二週間を経過すれば、野党は政府不信任案を提出し、これが可決された後、政府は衆議院を解散するという協定が成立したのでありますが、この点につきまして
第三に、追加予算提出後二週間を経過すれば、野党は政府不信任案を提出する、但し、その提出時期の変更については、政府と野党の意見が一致した場合にのみ認められる。 大体以上でありますが、尚この三点は関係方面と政府及び野党、三者間の了解事項であると考えられます。
(「どういう意味だ」と呼ぶ者あり)例えば衆議院において政府不信任の決議が通る。併しこれは國民多数の意見を代表するものでないと言つて、内閣が依然居据わるならば、我が國の立憲政治は根抵から覆える。(「そんな馬鹿なことがあるか」と呼ぶ者あり)そういう解釈を憲法において採用するならば)現に石坂君が、議会の多数は國民の輿論を代表するものでないという御議論の下に質問をせられた。